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中古車の豆知識

中古車購入予備知識

中古自動車の販売方法(整備・保証など)には4つの種類があります。

購入時には下記内容を充分ご確認してください。

1.整備渡し保証付販売

自動車が通常有する程度の品質・性能まで整備された車両で有り、保証書への記載事項に基づき保証期間中の対象となる不具合について無償修理が約束されます。

2.保証付販売

保証書への記載事項に基づき保証期間中の対象となる不具合について無償修理が約束されます。

3.整備渡し(保証なし)販売

自動車が通常有する程度の品質・性能まで整備された車両であるが、保証が付かないもの。

4.現状(保証なし)販売

中古自動車を現状のまま販売するという取引形態です。

契約をする際には?

購入時には下記内容を充分ご確認してください。

・購入する中古車が決定したら支払方法(現金又はクレジット)を決めます。
・後日トラブルにならない為に口頭での約束事は必ず注文書に記載しましょう。
・保証付販売の場合は必ず保証書に内容を記載してもらいましょう。

契約成立後にキャンセルしないよう慎重に契約しましょう。

中古車購入Q&A

購入する車が決定し注文書に署名しましたが、契約の成立はいつから?

注文書が交付されている場合は、裏面の特約事項に記載されている契約成立時期によって、契約が成立しているか否かを判断します。

中販連監修の注文書と同様の契約成立時期を採用している場合は、注文書に登録がなされた日、注文書の依頼による加修に着手した日、自動車が引き渡された日のいずれか早い日が契約成立日となります。

それらのいずれも実行されていない場合は、契約はまだ成立していないと判断されます。
また、中販連監修の注文書の契約成立時期と異なる場合は、その注文書が定めている契約成立時期となります。

クレジット購入の場合には、クレジット会社により販売店に対して立替え払いを承諾すると通知された時に契約が成立します。(※クレジット会社より本人へ確認後、2~3日後位が目安となります。)但し、契約者が未成年の場合には親権者の同意承諾がなければいかなる場合でも成立しません。

契約成立後でもキャンセル(申し込みの撤回)はできるのですか?

売買契約を申し込んだ人が後でこれをとり止めたいと申し出ることを「申し込みの撤回」といいます。この申し込みの撤回はいつでも自由にできる訳ではなく、契約が成立してしまえばもはや申し込みは撤回できません。しかし、販売店の承諾が得られればキャンセルは成立します。

キャンセル料について教えてください。

契約成立後、販売店がキャンセルに同意した場合でも、下記内容でキャンセル料が発生します。

  • 納車前…解約申し入れ以前に、販売店が納車するにあたって整備点検等に実際に要した費用が キャンセル料としての基準となります。
  • 納車後…販売店がキャンセルの申し出を受け入れた場合は、双方の協議で金額を決定することになります。

保証付販売・保証なし販売(整備渡し)・現状渡しについて。

保証付き販売

  • 保証付き販売とは、中古自動車について、販売業者が販売時又は、販売時以降車両引渡し時までの間に道路運送車両法第48条に基づく6ヶ月定期点検整備(以下、「6ヶ月定期点検整備」という。)以上の整備を行い、販売業者が保証書を付けて販売するものをいいます。
  • 保証付き販売を表示する場合は、「保証つき販売」である旨及び「保証期間又は保証走行距離数」の付記及び購入者には「保証書」及び「定期点検整備記録簿」の交付がある旨の付記。

保証なし販売(整備渡し)

  • 保証なし販売(整備渡し)販売とは、中古自動車について、販売業者が6ヶ月定期点検整備以上の整備を行い、保証なし販売するものをいいます。
  • 保証なし販売(整備渡し)を表示する場合は、「保証なし(整備渡し)販売」である旨及び「整備内容」の付記。購入者には、定期点検整備記録簿等の交付がある旨の付記。

保証なし(現状渡し)販売

  • 保証なし(現状渡し)販売とは、保証つき及び保証なし(整備渡し)で販売する以外の中古自動車について、販売業者が保証なしで販売するものをいいます。
  • 保証なし(現状渡し)販売の場合、「保証なし(現状渡し)販売」である旨の付記及び車両状態評価書をみられたい旨の付記。

購入した車両が、修復歴車だった。この場合キャンセルできないのですか?
また、保証期間は関係あるのですか?

自動車公正競争規約で車両状態評価書に表示を義務づけられている程度の修復歴を表示せず、隠して取引したのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、保証期間に関係なく、契約の無効、取消しを主張されても当然であり、販売店は、これに応じる必要があります。

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